【2025年版】ものづくり補助金を徹底攻略、経営コンサルタントが解説します

【2025年版】ものづくり補助金を徹底攻略、経営コンサルタントが解説します

中小企業専門の経営相談所、エクト経営コンサルティングです。

今回ご紹介するのはものづくり補助金。2013年から続く歴史ある補助金であり、多くの中小企業にとって有効な支援策として知られています。

2025年現在、ものづくり補助金はルールを変えて継続されていますが、申請のハードルは上昇傾向にあるようです。

申請方法や採択のための要件は、一見すると簡略化されたようにも見えます。

しかし蓋を開けてみると、実際のところは複雑そのものであり、以前までと大きく変更されたところも多いため、お忙しい中では情報を整理することすら骨が折れるはずです。

経営者様とお話しする中で、「ものづくり補助金は魅力的だけど、諸々の手間がかかりすぎて使えない」という声を聞くことは珍しくありません。

そこで本記事では、中小企業の皆様がこのチャンスを最大限に活かせるように、2025年ものづくり補助金の概要、申請のポイント、注意点など、わかりやすく網羅的に解説した完全攻略ガイドをお届けします。

補助金コンサルタントの知見から、細かいノウハウや採択を勝ち取るためのポイントも解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

※申請ルール等は随時変更となる可能性があるため、必ず最新の公式情報もご確認ください。

目次

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金の正式名称は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と言います。

この補助金の概要としては、中小企業の新製品開発などにかかる費用を、国が補助してくれるというもの。それによって中小企業の生産性向上を促進し、経済活性化を実現させることを目的としています。

大前提となる話として、ものづくり補助金は新しい挑戦が求められる補助金です。

そのため単なる設備投資にとどまらず、革新的な新製品・新サービスの開発海外事業の実施など、新たなチャレンジに取り組む事業が補助の対象となります。

もし既存の製品・サービスについて、業務やプロセスを単純に効率化・省力化するだけであれば、別途用意されている「中小企業省力化投資補助金」などを検討した方がよいでしょう。

また名前に「ものづくり」とついていることもあり、一見すると製造業が設備投資をするための補助金のように思われがちですが、新たなチャレンジや海外展開に取り組むのであれば、幅広い業種が対象となる補助金です。

いろいろ紛らわしいことが多い補助金なので、まず最初にこういった点を理解しておきましょう。

第20次公募スケジュール

  • 公募開始: 2025年4月25日(金)
  • 電子申請受付開始: 2025年7月1日(火) 17:00
  • 申請締切: 2025年7月25日(金) 17:00 (厳守)
  • 採択公表: 2025年10月下旬頃予定

ものづくり補助金の対象になる事業者

ものづくり補助金の対象になる事業者

ものづくり補助金の申請に適している企業

ものづくり補助金の申請に適している企業を挙げるとすれば、まずは革新的なアイデアと、それを実現できる力のある企業だと考えられます。

単に既存の設備を更新するのではなく、自社の技術力や強みを活かして、市場に新たな価値を提供する新製品や新サービスの開発を目指していることが重要です。

次に生産性向上と持続的な賃上げに、積極的に取り組む意思と計画がある企業という点もポイントです。

というのもこの補助金をもらうためには、付加価値額の向上、従業員の給与水準の引き上げ、事業所内最低賃金の引き上げといった明確な数値目標を達成する具体的な計画と、それを実現できる見込みがあることが不可欠だからです。

特に賃上げは国の政策としても重視されており、補助金を得るだけでなく、従業員への還元を通じて企業全体の成長を目指す姿勢が評価されるでしょう。

さらに、一定の経営基盤があることも重要です。

補助事業には単価50万円以上の設備投資が必須であり、自己資金や金融機関からの融資を含めた資金調達計画の実現性も審査されます。事業計画を確実に実行できる技術力、人材、社内外の連携体制が整っているとより望ましいでしょう。

もしこれらの要素を総合的に満たし、新たな挑戦に取り組もうとしている企業であれば、ものづくり補助金の申請に最適な企業であると考えられます。

補助対象となる事業者

ものづくり補助金は主に以下のような事業者を対象としています。(他の事業者でも対象となる可能性が考えられます)

  • 中小企業者(会社または個人): 製造業、建設業、運輸業、旅行業その他(資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人など、業種ごとに定義あり)。
  • 組合または連合会: 企業組合、協業組合、事業協同組合など、一定の要件を満たすもの。
  • 小規模企業者・小規模事業者: 製造業その他で常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人、商業・サービス業で常時使用する従業員の数が5人以下の会社又は個人など。 補助率が優遇されます(2/3)。
  • 特定事業者の一部: 資本金10億円未満で、業種ごとに定められた従業員数以下の会社又は個人。
  • 特定非営利活動法人(NPO法人): 従業員数が300人以下で、「法人税法」上の収益事業を行い、認定特定非営利活動法人ではない等の要件を満たすもの。
  • 社会福祉法人: 従業員数が300人以下で、「法人税法」上の収益事業を行う等の要件を満たすもの。

補助対象外となる事業者

以下にあてはまる事業者は、ものづくり補助金を獲得することができません。

無駄骨にならないように、自社が補助対象者に該当するか、また対象外のケースに当てはまらないかは、事前にしっかりと確認することが不可欠です。

  • みなし大企業: 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等。
  • 過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • 本補助金の申請締切日を起点にして16ヶ月以内に特定の補助金(中小企業新事業進出促進補助金、中小企業等事業再構築促進補助金、ものづくり補助金)の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、または申請締切日時点においてこれらの補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者
  • 過去のものづくり補助金で「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
  • 過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者
  • 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業(みなし同一事業者(親会社と子会社等)を含む)。
  • 申請時に虚偽の内容を提出した事業者
  • 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者

ものづくり補助金の対象となる経費

ものづくり補助金の対象となる経費

そもそも申請する経費が対象になるのかという点も、しっかりと把握しておくべきポイントです。

補助対象経費となる主なもの

  • 機械装置・システム構築費(必須):
    • 専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用(リース・レンタル)に要する経費。
    • 専ら本事業のための使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費。
    • 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必須です。
    • 上記①または②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費も対象。
    • 中古設備も、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には対象になります。
  • 運搬費: 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費。購入時の機械装置の運搬料は、「機械装置・システム構築費」に含めます。
  • 技術導入費: 本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費(補助対象経費総額の3分の1まで)。
  • 知的財産権等関連経費: 新製品・新サービスの事業化にあたって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費(補助対象経費総額の3分の1まで)。
  • 外注費: 新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部の外注(請負、委託等)する場合の経費(補助対象経費総額の2分の1まで)。
  • 専門家経費: 本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費(補助対象経費総額の2分の1まで)。申請時に活用した事業計画書作成支援者は、専門家経費の補助対象外とします。
  • クラウドサービス利用費: 専ら本事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費など。 自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
  • 原材料費: 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費。販売目的のものは対象外。補助事業実施期間内に使い切ることが原則。
  • 海外旅費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ。補助対象経費総額の5分の1まで、1人あたり最大50万円を限度とします)。
  • 通訳・翻訳費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ。補助対象経費総額の5分の1まで、最大30万円を限度とします)。
  • 広告宣伝・販売促進費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ。補助対象経費総額の2分の1まで)。 製品・サービス高付加価値化枠では対象外です。

経費に関するルールと注意点

ものづくり補助金の申請にあたり、以下のような点は意外と見落としがちなため注意が必要です。

  • 交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外です。
  • 支払いは原則、銀行振込で、補助事業者自らの名義で行った銀行振込の実績で確認をします(原則、現金払い及びクレジットカード払いは不可)。
  • 単価50万円(税抜)以上の物件等については、原則として2者以上から同一条件による見積りをとることが必要です。
  • 消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。
  • 「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円(税抜)までを補助上限額とします(グローバル枠の場合は、1,000万円まで)

補助対象外となる経費の主な例

どの経費が対象になるか、ならないかはかなり細かく規定されています。不明な点は事前に事務局に確認するなど、慎重に進めることをおすすめします。

  • 補助事業実施期間中の販売を目的とした製品・サービス等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(試作品の原材料費は除く)。
  • 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用。
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)。
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等。
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォンなど。ただし補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)。
  • 自動車等車両の購入費・修理費・車検費用。
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用。
  • 公租公課(消費税等)。
  • 事業に係る自社の人件費(ソフトウェア開発等)。

また2025年に新登場した補助金として、中小企業新事業進出補助金があります。

何かと話題になった事業再構築補助金の後継として位置づけられており、新しい挑戦というテーマにおいては、ものづくり補助金の対象経費と重複する部分があります。状況によっては、中小企業新事業進出補助金も検討する価値があるかもしれません。

ものづくり補助金申請に必要な提出書類

ものづくり補助金の申請に必要な提出書類

申請にあたっては、全て電子申請システムの利用が求められます。

提出書類は多岐にわたるため、漏れがないようチェックリストを作成するなどして管理するとよいです。またファイル名まで指定されるパターンも多いのですが、一見しただけでは見逃しやすく案内されているため、最初から把握しておくと無駄な作業を減らすことができます。

なおGビズIDプライムアカウントは、未取得の場合は早急に申請してください。多くの補助金で必須となるもので、発行には一定期間を要します。

提出書類(全てPDF形式でアップロード):

  • 基本情報: 事業者情報、常時使用する従業員数、補助金等交付実績、事業内容、経費明細、資金調達計画、加点申請項目等を電子申請システム上で入力。
  • 次世代法一般事業主行動計画公表の確認: 従業員数21名以上の場合、厚生労働省「両立支援のひろば」のURLを電子申請システム上で入力。
  • 事業計画書: 本文を電子申請システムに入力。 補足の図や画像はA4サイズ3ページ以内のPDFで提出。
  • 補助経費に関する誓約書、賃金引上げ計画の誓約書: 電子申請システムにおいて誓約。
  • 決算書等: 直近2期分の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細書、製造原価報告書(未作成の場合、省略可)、個別注記表等。創業1年未満の場合は事業計画書及び収支予算書。
  • 従業員数の確認資料: 法人事業概況説明書の写し(法人)、所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し(個人事業主)、申請時点における労働基準法に基づく労働者名簿の写し。
  • その他、再生事業者に係る確認書、大幅な賃上げ特例に係る計画書、最低賃金引上げ特例に係る状況の確認資料(賃金台帳、労働者名簿)、資金調達に係る確認書、海外事業の準備状況を示す書類、加点関係資料など、該当する場合に必要な書類。

2025年からの主な変更点

2025年からの主な変更点

2025年のものづくり補助金では、過去の公募からいくつかの重要な変更が加えられています。

これらの変更点を正確に理解することが、採択への第一歩となります。公募要領自体も随時更新されているため、最新版の確認を怠らないようにしてください。

申請類型のリニューアル

従来の複雑だった申請枠が見直され、主に以下の2つのシンプルな枠に再編されました。

  • 製品・サービス高付加価値化枠: 革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化を目指す取り組みを支援します。 既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて、改善・向上を図る事業は補助対象外です。 あくまで革新的な新製品・新サービス開発が対象です。
  • グローバル枠: 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。 海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。

補助上限額と補助率

補助率は、中小企業で1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者で2/3が基本となっています。

  • 製品・サービス高付加価値化枠: 従業員数に応じて750万円から最大2,500万円(補助下限100万円)。具体的には、従業員数5人以下で750万円、6~20人で1,000万円、21~50人で1,500万円、51人以上で2,500万円です。
  • グローバル枠: 一律3,000万円(補助下限100万円)。

大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例

大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数規模に応じて補助上限額を引き上げられます。

例えば従業員5人以下なら100万円、51人以上なら1000万円の上乗せがあります。

ただし、この特例は各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を申請する事業者については適用不可です。

最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例

所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引き上げに取り組む場合、補助率を引き上げるという特例があります。

ただし、常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者については適用不可です。

収益納付の廃止

従来、補助事業で利益が出た場合にその一部を国庫に納付する「収益納付」の規定がありましたが、これが撤廃されました。

これにより、補助事業で得た収益を自社の成長に再投資できるようになり、より活用しやすくなったと言えます。

補助金リピート制限

過去に補助金をもらっている事業者について、以下のように制限が設けられています。

本補助金の申請締切日を起点にして16ヶ月以内に特定の補助金(中小企業新事業進出促進補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金)の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点においてこれらの補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者は対象外です。

また過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者も対象外とされています。

一般事業主行動計画の公表義務

従業員21名以上の事業者は、「次世代育成支援対策推進法」(次世代法)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うことが必須要件となりました。

具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表することが必要です。

掲載まで1~2週間程度かかる場合があるため、早めの対応が求められます。

事業計画書の提出形式変更

従来Word等で作成しPDFで提出していた事業計画書の本文が、電子申請システムへ直接テキスト入力する形式に変更されました。

補足の図や画像はA4サイズ3ページ以内のPDFで別途アップロードします。

これは小規模事業者持続化補助金など他の事業でも見られる形式ですが、なぜか補助金の申請システムはバグだらけなので、作業が無駄にならないように途中保存などを多用しましょう。

申請支援者・代理人の関与の明確化

申請者本人が計画内容を理解し、丸投げは禁止、契約の透明性が義務付けられるなど、外部支援者の関与に関するルールがより明確に示されました。

類似計画書・コピー申請の厳格化

他の法人・事業者と同一又は類似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、ペナルティが厳格化されました。

1回目は次回公募の申請を不可とし、2回目以降は次回公募以降4回分の公募の申請を不可とします。

事業実施期間の変更

製品・サービス高付加価値化枠では交付決定日から10ヶ月(ただし採択発表日から12ヶ月後の日まで)、グローバル枠では交付決定日から12ヶ月(ただし採択発表日から14ヶ月後の日まで)と期間が定められ、年度をまたぐ事業実施が可能になりました。

賃金増加要件の厳格化

賃金増加に関する要件の計算方法や達成基準がより厳格化されています。

給与支給総額の年平均成長率を2%以上増加させること、または1人あたり給与支給総額の年平均成長率を、都道府県の最低賃金の上昇率以上に増加させることが必須となります。

これらの変更点を踏まえ、入念な準備を進めることが採択への鍵となることでしょう。

省力化オーダーメイド枠の後継

2024年までに設定されていた「省力化オーダーメイド枠」の後継として、中小企業省力化投資補助金の一般型があります。

こちらは2025年に大幅なパワーアップを遂げた補助金として注目されており、業務効率化や生産性向上を目指している企業様であれば、ぜひ積極的に検討しましょう。

ものづくり補助金申請の流れ

ものづくり補助金申請の流れ

ものづくり補助金の申請から、補助金受領までの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 事前準備: GビズIDプライムアカウントの取得、事業計画の策定など。
  2. 公募開始
  3. 申請(受付開始): 電子申請システムにて申請。
  4. 申請締切
  5. 審査: 書面審査、場合によっては口頭審査。
  6. 補助金交付候補者の採択
  7. 交付申請: 採択後、原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から遅くとも2か月以内とします。
  8. 交付決定
  9. 補助事業実施: 設備投資、新製品・サービス開発など。
  10. 補助事業実施期限
  11. 実績報告: 事業完了日から30日以内または実施期限の早い方。
  12. 確定検査
  13. 補助金の額の確定
  14. 補助金の請求・支払い
  15. 事業化状況報告: 補助事業完了後5年間、毎年4月に報告。

なお申請にはGビズIDプライムアカウントが必須です。発行には一定期間を要しますので、お早めにご準備ください。

また申請締切直前は非常に多くの申請が予想され、申請が集中した場合は時間を要し、締切りに間に合わない可能性があるため、余裕をもって申請することをオススメします。

ものづくり補助金事業計画書の作り方

ものづくり補助金事業計画書の作り方

ものづくり補助金の採択を勝ち取るためには、質の高い事業計画書の作成が最も重要です。審査員の心を掴み、「この事業なら成功し、国が支援する価値がある」と思わせる計画書を目指しましょう。

基本要件の徹底理解

まず、以下の基本要件を全て満たす補助事業終了後3~5年(任意で選択可)の事業計画を策定し、かつ従業員数21名以上の場合は基本要件④も満たすこと。

これらの要件は単なる努力目標ではなく、特に賃金に関する要件は未達の場合に補助金返還義務が生じるため、実現可能な計画策定が必須です。

  • 基本要件①:付加価値額の増加要件
    • 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR)を3.0%以上増加させること。
    • 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費。
  • 基本要件②:賃金の増加要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    • 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかを達成すること。
      • 従業員(非常勤を含む)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させる。
      • 従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(2019年度を基準とし、2020年度~2024年度の5年間をいう。)の年平均成長率以上増加させること。
    • 申請時点では両方の目標値を設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び1人あたり給与支給総額目標値を達成することが必要です。
    • 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。
    • 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。
  • 基本要件③:事業所内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    • 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすること。
    • 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。
  • 基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)
    • 「次世代育成支援対策推進法」第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表することが必要です。

グローバル枠特有の要件

グローバル枠の申請をする場合は、「2.5.1 基本要件」に加え、以下のグローバル要件①~④のいずれかに該当し、かつ海外事業に関する実現可能性調査の実施、及び社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携することが必要です。

  • グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
    • 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社の事業活動に対する外注費若しくは貸与する機械装置・システム構築費に充てられることなど。
  • グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
    • 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していることなど。
  • グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
    • 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していることなど。
  • グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業
    • 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属することなど。

それぞれ詳細な要件や提出書類(海外子会社の事業概要・財務諸表、株主構成が分かる資料、海外市場調査報告書、共同研究契約書案など)が定められていますので、該当する場合は公募要領を精査してください。

これらの書類は準備が簡単なものではないため、よりいっそう早めに着手することが求められます。

補助事業の実施場所

「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。

申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。

特例措置の要件

補助上限額の引き上げや補助率の優遇を受けられる特例措置を利用する場合、追加の要件を満たす必要があります。

魅力的ではありますが、企業の状況によってはかなりハードルが高い条件となるため、無理に目指すことは控えた方が良いでしょう。

  • 大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
    • 「2.5.1 基本要件②: 賃金の増加要件」の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例給与支給総額目標値を達成すること。
    • 「2.5.1 基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上の目標値を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること。
    • いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合、補助金返還を求めます。
  • 最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件
    • 2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上、補助事業実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50円以内で雇用している従業員が30%以上いること。

事業計画書作成のポイント

電子申請システムへの直接入力形式となった事業計画書ですが、その内容は依然として採択の最重要ポイントです。以下に作成のポイントを記載しておくので、ぜひ参考にしてください。

まず計画書作成の最初のステップとして、適切な現状分析が不可欠となります。

マクロとミクロ両方の視点でとらえた外部環境と、自社の強みと経営資源を中心とした内部環境についてSWOT分析等で整理します。そして現状の課題を明確にして、解決策として新規事業があることを示しましょう。

企業全体の成長戦略における新規事業の位置づけをわかりやすく表し、経営理念や中長期ビジョンとの関連性も記述することが望ましいです。進出する市場がどれだけ魅力的であるか、といった点も盛り込むとよいでしょう。

またこの補助金では革新性が重要視されるため、他社にはない独自性や、事業の新規性を強くアピールすることが効果的です。

どのように取り組んでいくかも、現実的かつ具体的に示すことが望ましいでしょう。

図、グラフ、画像などを使うとわかりやすいですが、A4サイズ3ページ以内のPDFという制限があります。少々扱いづらいですが、限られたスペースを最大限有効に活用してください。

以上のような要素を意識しつつ、「新規事業においてこの補助金がなぜ必要不可欠なのか」という点について、説得力を持たせた内容であることが重要と考えられます。

こういった計画書作成の面については、補助金コンサルタントをはじめとして、必要に応じて経営コンサルタントを活用することが効果的となってきます。

ものづくり補助金の審査項目と評価ポイント

ものづくり補助金の審査項目と評価ポイント

提出された申請書類等に基づき、事務局にて形式要件の適格性確認を行います。

また外部有識者が「書面審査項目・加点項目・減点項目」に沿って、経営力、事業性、実現可能性等の審査を行います。場合によっては口頭審査も実施されることがあります。

書面審査項目

  • 補助事業の適格性: 公募要領に記載の対象者、対象事業、対象要件等を満たしているか。
  • 経営力: 本事業により実現したい経営目標が具体化されているか。市場・顧客動向を始めとした外部環境と、自社の経営資源等にかかる強み・弱みの内部環境を分析したうえで事業戦略が策定され、その中で、本事業が効果的に組み込まれているか。会社全体の売上高に対する本事業の売上高が高い水準となることが見込まれるか。
  • 事業性: 本事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。本事業の課題が明確化され、課題に対する適切な解決方策が示されているか。市場の規模や動向の分析、顧客ターゲットの明確性、競合分析と差別化・優位性が示されているか。(グローバル枠は海外展開計画や専門性、マーケティング戦略も評価)。
  • 実現可能性: 本事業に必要な技術力を有しているか。本事業に必要な社内外の体制(人材、専門的知見、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、本事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金調達が見込まれるか。事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。費用対効果が高いか。
  • 政策面: 地域経済への波及効果、雇用創出、連携による生産性向上、事業承継を契機とした新しい取り組み、先端的なデジタル技術の活用、成長と分配の好循環への寄与などが期待できるか。
  • 大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性(大幅賃上げ特例適用申請者のみ): 大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。一時的な賃上げの計画となっておらず、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。従業員の部門配置に応じた人材育成や能力に応じた人事評価に取り組んでいるか。体制面、営業面の強化に取り組んでいるか。

口頭審査

  • 一定の基準を満たした事業者を対象に、外部有識者による審査を行います。
  • オンライン(Zoom等)にて30分程度の予定で実施。
  • 申請事業者自身(法人代表者)1名が対応。外部コンサルタント等の同席は一切認めません。
  • カメラオン、音声録音、本人確認あり。

加点項目と減点項目

加点項目は最大6項目まで申請可能。採択の可能性を少しでも高めるために、加点項目は積極的に取得し、減点項目は確実に避けるようにしましょう。

補助金コンサルタントによって諸説あるものの、加点数が4つ以上あると、採択率が向上するとも言われています。

  • 主な加点項目
    • 経営革新計画の承認: 申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している事業者。 取得まで3ヶ月以上かかることも珍しくないため、早めの準備が必要。
    • パートナーシップ構築宣言の公表: 「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者(応募締切日前日時点)。比較的簡単に取得可能なので抑えておきたい加点項目。
    • 再生事業者: 別紙4に定める再生事業者。
    • DX認定の取得: 申請締切日時点で有効な「DX認定」を取得している事業者。
    • 健康経営優良法人2025の認定
    • 技術情報管理認証: 申請締切日時点で有効な「技術情報管理認証」を取得している事業者。
    • J-Startup、J-Startup地域版: 選定された事業者。
    • 事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画の認定: 申請締切日時点で有効な「事業継続力強化計画」を取得している事業者。 比較的取り組みやすく、1ヶ月程度で認定が取れる場合もあるが、計画期間が申請日時点で有効か確認が必要。
    • 賃上げ加点: 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より+40円以上の水準を満たす目標値を設定し、設定した目標値を交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明している事業者。未達の場合、他の中小企業庁所管補助金で18ヶ月間大幅減点ペナルティあり。
    • 被用者保険の任意適用: 従業員規模50名以下の中小企業が被用者保険の任意適用に取り組む場合。
    • えるぼし認定、くるみん認定
    • 事業承継/M&A: 申請締切日を起点にして、過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いだ事業者。
    • 成長加速マッチングサービスへの登録・挑戦課題登録: 申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者。
    • 新規輸出1万者支援プログラムへの登録: グローバル枠に申請する場合のみ対象。
  • 主な減点項目
    • 補助金複数回利用者: 申請締切日を起点にして、過去3年間に本補助金の交付決定を1回受けている事業者。
    • 補助要件未達事業者: 本補助金の第1次公募以降、交付決定を受けて事業を実施したものの基本要件(給与支給総額増加要件、最低賃金水準要件)を達成できなかった事業者。
    • 加点項目要件未達事業者: 中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点。
    • 他の補助事業の事業化が進展していない事業者: 特定の補助金(中小企業等事業再構築促進補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業新事業進出促進補助金)で直近の事業化状況報告時における事業化段階が3段階以下である事業者。

過去の採択率の傾向と対策

ものづくり補助金の採択率は、公募回によって大きく変動しています。

第16次までは50%前後で安定していたのですが、17次では29.4%、18次では35.8%と急激に難化してしまいました。

19次以降はもう少し上がると予想されていますが、結果が出てみないとわからないところです。

また従業員数5人以下の場合の採択率がやや低い傾向にあり、750万~1000万円の申請額の採択率が高いと言われています。

全体の採択率はさておき、自社が採択されるためには、やはり事業計画書の質が重要です。

加点項目を可能な限り取得することと、賃上げへの積極的な姿勢を示すことも、計画書の評価を高めることにつながります。

ものづくり補助金採択後に必要なこと

ものづくり補助金採択後に必要なこと

無事に採択された後も、補助金を受け取るまでにはいくつかのステップを越えなければなりません。

さらに実績報告をはじめ、補助事業者として求められる義務も発生します。

これらに伴って発生する様々な手続きが煩雑で、経営にかける時間が圧迫されてしまうことから、補助金申請を敬遠される企業も増えているように感じられます。

採択後の主な流れ

  1. 説明会への参加: 補助金交付候補者として採択された事業者は、採択公表日以降に事務局が開催する説明会に参加しなければなりません。参加が確認できない場合は、説明会最終開催日をもって自動的に採択取消しとします。
  2. 交付申請: 見積書等を揃え、採択発表から原則2ヶ月以内に交付申請を行います。
  3. 交付決定: 事務局の精査の結果次第では、交付決定額が申請時に計上した補助金申請額から減額又は全額対象外となる場合があります。
  4. 補助事業の実施: 設備の発注・契約・導入・支払いを行います。
  5. 実績報告: 本補助事業を完了のうえ、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施期間終了日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
  6. 確定検査・補助金額の確定: 事務局による検査を経て、最終的な補助金額が確定します。
  7. 補助金の請求・支払い: 補助金が支払われます。
  8. 事業化状況報告: 本補助事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。

補助事業者の義務

  • 交付規程等の遵守: 補助金等適正化法や「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規程」に違反する行為等をした場合には、交付決定取消し、補助金返還、不正内容の公表等を行うことがあります。
  • 計画変更・中止・廃止等の事前承認: 交付決定を受けた後、補助事業の内容等を変更しようとする場合、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合には、事前に事務局の承認を受けなければなりません。
  • 証拠書類の保管: 本補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
  • 会計検査等への協力: 本補助事業実施中及び本補助事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。
  • 財産処分制限: 取得財産のうち、単価50万円(税抜)以上の機械等の財産は、処分制限期間内に処分しようとするときは、事前にその承認を受けなければなりません。財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金交付額を限度に納付しなければなりません。
  • 知的財産権の取り扱い: 本事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します。
  • EBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組への協力: 採否にかかわらず、事務局、経済産業省及び中小機構からの求めに応じて、データ提供にご協力いただきます。
  • 善管注意義務: 善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければなりません。例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、善管注意義務違反として交付決定取消しや補助金返還に至る場合があります。

補助金コンサルタント活用のポイント

補助金コンサルタント活用のポイント

ものづくり補助金は新たな挑戦に取り組む中小企業にとって、大きな飛躍のチャンスとなり得ます。

しかしながら見てきたように、採択率は決して高くなく、ルールが複雑で専門的な知識も要求されるため、申請に取り組む余裕が無い中小企業様も多いでしょう。

そこで活用したいのが、申請をサポートしている補助金コンサルタントの存在です。

補助金申請にコンサルタントを活用する中小企業が増えていることから、近年は申請される計画書全体のレベルが上がっており、自社だけで取り組むハードルがますます上がっているものと考えられます。

とはいえコンサルタントの導入にあたっては、以下のような点に注意してください。

まず補助金の申請サポートには、特別な資格なども不要なため、様々な業種から「自称コンサルタント」が参入してきています。

その中には依頼された企業の状況を考えず、補助金を獲得することだけが目的となり、獲得した後のことはまったく考慮せず、無謀な計画を作成してしまうコンサルタントも存在するのが実情です。

そうなれば仮に採択されたとしても、計画を達成するためにかなりの負担を強いられることもあり、経営に致命的な悪影響を及ぼす可能性すらあるのです。

また補助金コンサルタントの報酬の目安としては、着手金+成功報酬といった形で提示されることが多いです。

このうち成功報酬は、決定となった補助金額のうち一定の割合として設定されますが、この割合を高額に請求する業者が存在しており、公式からも注意喚起が出ています。(以下参照)

ものづくり補助金に限らず、補助金コンサルタントの成功報酬は10%~15%程度が相場かと思われますが、もし20%を超えてくるような条件を提示されたら、警戒した方が良いかもしれません。

確かに補助金コンサルタントをうまく活用すれば、採択率を上げるだけでなく、申請にかかる時間や費用を節約できます。

悪徳業者が存在することを認識しつつ、良きパートナーとなるコンサルタントを見つけてください。

事業計画書作成支援者の選び方と注意点(公募要領より)

  • 認定経営革新等支援機関や専門家の支援を受ける場合には、事業者による事業の遂行や計画達成を企図しない不適切な業者等に注意してください。
  • 不適切な行為の例: 作業等にかかる実際のコストと乖離した高額な成功報酬等を申請者に請求する、補助金申請代行を主たるサービスとし、申請者が理解しない内容のまま申請する、料金体系・支援内容・支援期間が明らかでない契約を締結する等。
  • 料金体系、支援内容、支援期間が明確で、事業者の主体性を尊重してくれる専門家を選びましょう。

公的支援機関の活用

  • 会社全体の事業計画の策定支援等は、よろず支援拠点等の公的支援機関でも相談窓口がございますので、利用を検討ください。

申請支援者・代理人の関与に関するルール

  • 前述の通り、申請者本人が計画内容を理解し、「丸投げ」は禁止されています。
  • 認定経営革新等支援機関等の外部支援を受けている場合には、事業計画書作成支援者の名称、支援内容、報酬、契約期間を必ず申告(電子申請システムへ入力)してください。

信頼できる補助金コンサルタントは、申請手続きをスムーズに進め、採択の可能性を高めるための強力なパートナーとなり得ます。

しかしながら、あくまで事業の主体は申請者自身であることを忘れず、専門家と二人三脚で取り組む姿勢が大切です。

補助金採択の後も視野に入れたコンサルタント活用を

最後にものづくり補助金を検討されている事業者様へ、我々のサービスを紹介させてください。

エクト経営コンサルティングは、多様な補助金コンサルタントと提携しており、貴社に最適な専門家を選定してご紹介できるのを特徴としています。

補助金申請のお手伝いについては、企業様のご要望に合わせて必要な部分だけをサポートすることが可能。報酬も柔軟に対応できるため、他の補助金コンサルタントと比べると、申請にかかる費用を安価に抑えられる可能性も大きいです。

また我々は「中小企業専門の経営相談所」として、経営コンサルタントの国家資格を持つ専門家を集めて活動しています。

そのため補助金の申請だけで終わらず、採択された後にどのように事業を進めていくかなど、ご要望に応じて事業における様々なサポートを可能としています。

ものづくり補助金の申請についても、最適な専門家によるお試し無料相談をご提供中です。

信頼できる補助金コンサルタントを探している経営者様や、採択後の事業についても本気でお考えの経営者様は、お気軽に以下のフォームから無料相談をご検討ください。。

    ここに記入いただいた情報を、第三者に提供することはありません。

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